イスラエルによるパレスチナへの軍事攻撃について、国連安保理が「即時停戦」の決議をあげているのにもかかわらず、イスラエルはその決議を守る必要がない、と言っています。そのことについて、もっと国際人道法に強制力があったら、そんなことにはならないのにと思って、私はとても歯がゆい気持ちを覚えています。
さらに、イスラエルは国際刑事裁判所に加盟していないので、現状では国際刑事裁判所で訴追されることはありません。しかし、ジュネーブ諸条約・追加議定書のように、ほとんどの世界の国が加盟している状況になっていけば状況は変わってくると思います。
今は、その過渡期であり、その正念場であると思います。
トルーマン大統領の件ですが、東京裁判の規定から準用すると、原爆投下・無差別空襲は「人道に対する罪」に該当し、その共同正犯にあたると思いますので「A級戦犯」になると思います。
現在の国際人道法では、当然「戦争犯罪」「人道に対する罪」に該当すると思います。
最後の質問に関しては、両方とも全く考えていません。
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