「住宅地」という表現はやめて、「人口の集中している地域又はその付近」「人口集中地域付近」という表現を使うようにします。
「人口集中地域付近」について、あえて線引きするならば、日本においては、国勢調査での「人口集中地区」の基準が一つの目安にはなると思います。それは「市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km2以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区」です。
尼崎市は全域が「人口集中地区」です。
http://www.stat.go.jp/gis/h17/did/pdf/28.pdf
統計法に基づく統計上も、住民の通念としても、尼崎市全域が「人口集中地域付近」であると考えるのは妥当であり、そうだと思います。
さらに、私としては、上記の「人口集中地区」とその付近以外であっても、人口に隣接するような場所に軍事施設を建設することは望ましくないと考えています。
1)58条とコンメンタールの解釈に従った場所に、適切な方法で軍事施設を設ければよいという考えは、ジュネーブ条約上、そのとおりだと思いますが、尼崎市内は全域が「人口集中地域付近」になりますので、58条とコンメンタールの解釈に従った場所がない、ということになります。
2)法は目的をもって制定されます。法はその目的を達成するための具体的な措置を明文規定で定めます。その明文規定を実施すれば目的を達成することにつながるはずですが、想定外のことがあり、その明文規定を実施することによって目的達成を逆に妨げる場合に、例外的な適用がある、という意味です。
このようなことは実際上かなり稀なケースといえます。
4)上段
「1つめの?」は、「例外的な適用とは、「住宅地に軍事施設を設置することが、住民の利益になり、それが注意深く扱われる場合」は、無防備条例を制定しても、例外的に軍事施設の設置を認める事になるという事ですか?」の「?」です。
4)中段
「平時において、自衛隊が軍事施設を使用していても、紛争が発生した時点で、自衛隊がその施設を敵対目的に使用していなければ59条2項の2と4に該当しない」という解釈でOKです。
一応、念のために書いておきますが、「すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。」の条件もありますので、注意してください。
4)下段
前述のとおり、全市が「人口集中地域付近」である尼崎市においては、58条とコンメンタールの記述に則った上で、軍事施設が設置可能な場所はありません。